ケアマネジャー、介護施設様へ
訪問マッサージのご提案
訪問マッサージを利用するメリット
介護保険枠が
いっぱいの方でも大丈夫!
訪問マッサージは医療保険を利用しますので、介護保険に影響しません。介護保険限度枠を狭めることなく、現在の介護サービスを継続しながら受けられます。
マル障・労災・交通事故・
生活保護の方は自己負担ゼロ!
障害者手帳(マル障)をお持ちの方、労災の方、交通事故の方、生活保護受給者の方の自己負担金はありません。
マッサージサービスを安価で
ご提供できます
お手持ちの健康保険証のご負担割合が適用になります。1割負担の方で1回300円~、月額3,000円~7,000円の方が多いです。※料金は身体の状態や施術の頻度により変わります。
健康保険が適用されますので介護保険枠を狭めることがございません。現在のケアプラン中の介護サービスを継続しながらご利用いただけます。
当院では医療保険でリハビリに近い形の運動補助を行うことも可能です。
リハビリに近い形の運動補助で行う手技を変形徒手矯正術といい、間接拘縮、関節可動域低下、固縮、痙性拘縮、強直、筋萎縮などによる関節可動域の制限がある関節機能低下などの状態に対して行います。
変形徒手矯正術は関節可動域に制限がある状態や病状において、その関節の可動域を拡大する・元の状態へ回復する目的を持って行われる「徒手による矯正術」と厚生労働省で定めています。
具体的な手技としては
・関節訓練(関節可動域訓練)
・ストレッチ
・腱へのタッピング
・関節周りのマッサージ
・他動補助運動療法
・自動補助運動療法
などがございます。
ご対象者について
医療保険を使用した訪問鍼灸マッサージを利用するためには、医師の同意が必要になります。訪問鍼灸マッサージの対象になる方は以下の条件となります。
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筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮がある
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自立通院が困難
①筋麻痺・筋萎縮
筋麻痺・筋委縮となる疾患の一例
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脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の後遺症
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パーキンソン病、ALSなどの神経難病
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寝たきり・廃用症候群・認知症
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脊髄損傷
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脳性麻痺
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その他の疾患
②関節拘縮
関節拘縮となる疾患の一例
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寝たきり・廃用症候群・認知症
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重度の変形性膝関節症
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脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の後遺症
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パーキンソン病、ALSなどの神経難病
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脊髄損傷
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脳性麻痺
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その他の疾患
まずは、かかりつけ医へ相談
同意依頼をする前段階として、かかりつけ医に『訪問マッサージを受けるのはどうでしょうか』と事前に相談ベースで伺っておくと、その後の同意書取得がスムーズになりやすいです。
※かかりつけ医への事前相談はご利用者さん・ご家族が行った方がよいです。
また医師が訪問マッサージの同意書を記入したことがない場合、責任が持てないなどで、同意書記入を断られるケースもございますが、同意した保険医が鍼、灸、あん摩マッサージ指圧施術の施術結果に対して責任を負うものではございません。当院が責任を持って施術いたします。
訪問可能な施設
訪問マッサージ可能な施設
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特養(介護老人福祉施設)
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有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
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養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
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軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
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認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
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小規模多機能型居宅介護施設
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サービス付き高齢者向け住宅
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障害者施設・障害者グループホーム
訪問マッサージ不可な施設
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老健(介護老人保健施設)
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介護療養型医療施設
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入院先医療機関
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デイサービス先
よくあるご質問
訪問介護利用している同じ時間中に訪問マッサージを利用することは可能?
介護保険での訪問介護を利用してる時間帯に、医療保険を使った訪問マッサージを同時に受けることはできません。NGですので、どちらかの利用時間をずらしてください。したがって、ケアプランの中に、訪問マッサージ利用につても組み込んで記載いただくことを推奨します。
小規模多機能型居宅介護施設への訪問は可能?
通所としてではなく、生活の場として宿泊利用されていればご利用可能です。